税務ニュース

相続開始から相続税申告までに準備する資料

ここ数年、新聞やマスコミはもとより書籍の広告欄には相続に関するものが載らない日がありません。
相続税対策や資産防衛の観点からも相続に関する関心の高さが覗えます。
そこで今回は、相続の開始(被相続人の死亡)から相続税の申告までに
相続人が
準備しなければならない資料について確認します。

仮に相続が令和1年7月1日に開始した場合、相続開始から10カ月以内の令和2年5月1日までに
相続税の申告・納付をしなければなりません。

  1. 被相続人に関する必要資料
    ① 被相続人の戸籍(除籍)謄本・改製原戸籍(出生から死亡まで)
    相続人となることができる人は民法に定められています。
    被相続人に養子や非嫡出子がいないか、被相続人が離婚している場合には前妻又は
    前夫との間に子や孫がいないか等を確認するため必要です。
    ② 被相続人の住民票(除票)
    不動産登記などの際に必要となります。
    ③ 過去2年分以上の所得税・消費税の確定申告書の控え
    準確定申告書の提出(相続の開始から4カ月以内が提出期限)の要否を判断するために必要です。
    また、確定申告書に添付する決算書から財産及び債務を把握するための資料として必要となります。
    ④ 前回の相続税の申告書
    被相続人の死亡前10年以内に被相続人が相続により財産を取得している場合には、
    相次相続控除の適用を検討します。
    ⑤ 遺言書
    公正証書遺言は公証人役場に保管されています。
    公正証書遺言以外の遺言書が発見されたら、遅滞なく家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

  2.  相続人に関する必要資料
    ① 各相続人の戸籍謄本(相続開始後10日以後に作成されたもの)
    ② 各相続人の住民票(本籍地の記載があるもの)
    ③ 各相続人の個人番号カードの写しまたは通知カードの写し
    ④ 成年後見登記事項証明書(成年後見人がいる場合)
    ⑤ 身体障がい者手帳等 (障がい者がいる場合)
    ⑥ 家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした人がいる場合)
    相続の放棄は相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申述します。

  3. 相続財産の分割に関する確認資料
    ① 遺産分割協議書
    各相続人が相続財産をどのように取得するかを相続人間で協議して作成します。
    相続税の特例適用の有無や節税に関する判断など、専門的な知識を要する部分なので、
    税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
    ② 相続人全員の印鑑証明書
    遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印します。

  4. 相続財産に関する確認資料
    ① 土地・建物等の名寄帳・固定資産税評価証明書・登記事項証明書・公図・測量図
    ② 土地・家屋の賃貸借契約書
    ③ 土地の無償返還に関する届出書の控え(所轄税務署に届出してある場合)
    預貯金残高証明書・預貯金通帳・定期預金証書・解約計算書
    (名義は異なるが被相続人に帰属するものを含みます)
    ⑤ 生命保険金(死亡保険金)の支払証書
    被相続人が保険料を負担した生命保険証書の写し・支払保険料計算書
    ⑦ 退職手当金支払計算書等
    ⑧ 長期火災保険契約・建物更生共済契約等の保険証券
    ⑨ その他の財産に関する資料

  5. 債務・葬式費用に関する確認資料
    ① 借入金の残高証明書
    ② 未納の所得税・消費税・固定資産税等の納付書等
    ③ 預り保証金・敷金等の金額が解る書類(賃貸借契約書等)
    ④ 葬式費用の明細書・領収書
    ⑤ 葬儀の諸経費支払い領収書等
    ⑥ その他の債務・葬式費用に関する資料

今般、行政手続きのデジタル化への法律改正も行われます。
相続税申告、遺産の名義変更手続き等については、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。

(税理士 山崎浩成)

 

初秋の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

今般、事業承継や財産承継に関する記事が新聞や雑誌等を賑わしておりますが、
皆様の事業承継や財産承継につきましても適正な対策が必要であることと考えております。

相続・贈与・財産承継につきましても、皆様のご期待に添えますよう支援させていただく所存でございます。

事業に係る税金相談にあわせて相続のご相談、財産承継のご相談につきましても、
当事務所宛に、お気軽にお問い合わせください。

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