ここ数年、新聞やマスコミはもとより書籍の広告欄には相続に関するものが載らない日がありません。
相続税対策や資産防衛の観点からも相続に関する関心の高さが覗えます。
そこで今回は、相続の開始(被相続人の死亡)から相続税の申告までに相続人が
準備しなければならない資料について確認します。
仮に相続が令和1年7月1日に開始した場合、相続開始から10カ月以内の令和2年5月1日までに
相続税の申告・納付をしなければなりません。
今般、行政手続きのデジタル化への法律改正も行われます。
相続税申告、遺産の名義変更手続き等については、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。
(税理士 山崎浩成)
初秋の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
今般、事業承継や財産承継に関する記事が新聞や雑誌等を賑わしておりますが、
皆様の事業承継や財産承継につきましても適正な対策が必要であることと考えております。
相続・贈与・財産承継につきましても、皆様のご期待に添えますよう支援させていただく所存でございます。
事業に係る税金相談にあわせて相続のご相談、財産承継のご相談につきましても、
当事務所宛に、お気軽にお問い合わせください。